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葬儀が終わってもゆっくりできない……葬儀後に行う儀式と諸手続きの流れ

葬儀が終わってもゆっくりできない……葬儀後に行う儀式と諸手続きの流れ

家族が亡くなると、悲しい思いの中、葬儀を執り行う必要があります。これだけでも遺族にとっては大変なことですが、葬儀後もゆっくりできるわけではありません。まず故人を送る儀式があり、さらに故人に関する諸々の手続きがあります。どれも基本的に期限がありますので、速やかに複数の手続きをとることが必要です。スムーズにできるように準備しておくとよいでしょう。

葬儀の後に行う儀式

日本国内での葬儀は、仏教式で執り行われることが多い傾向にあります。そこでまずは仏教式の葬儀が終了した後に執り行う儀式を中心にまとめておきましょう。

初七日法要

本来であれば葬儀の七日後に行われる初七日法要ですが、二週続けての法要は列席者の負担になることで、近年では葬儀後にそのまま執り行われるのが一般的です。葬儀を執り行う場合は、初七日法要も含まれているかどうかを確認しておくといいでしょう。

四十九日法要

葬儀の七週間後に行われるのが四十九日法要です。仏教の教えでは亡くなってから四十九日で霊が仏になるといわれており、この四十九日法要で故人は成仏し納骨が行われます。つまり遺骨は火葬から四十九日法要までは、自宅や菩提寺などで祭壇を造り保管しておく必要があります。自宅での保管が難しい場合には、菩提寺に相談しましょう。

仏教での納骨は四十九日法要後ですが、キリスト教の場合は死後一週間後に行われる追悼ミサの際に納骨されるのが一般的です。ちなみにプロテスタントの場合はこの追悼ミサが一ヶ月後になりますので、そのタイミングでの納骨となります。

納骨

仏教では納骨するのは個人が仏になってから、つまり成仏してからということになります。四十九日法要を終え、故人が霊から仏になったところでお墓に納骨が行われます。納骨の際には「埋葬許可証」が必要です。この埋葬許可証は、火葬の際に火葬場から発行されますので、なくさないように保管しておきましょう。

死後に行う諸手続き

人がひとり亡くなることは、諸々の手続きが必要になります。そのため役場の窓口に行く機会が多々あります。できるだけまとめて書類などを用意し、役場に行く回数を抑えるようにしましょう。

住民票の抹消(世帯主の変更)

亡くなった方を住民票から抹消する手続きに関しては、死亡届を役場に提出することで完了しますので、火葬前に完了していることになります。ただし亡くなった方が世帯主だった場合、新たな世帯主を決定する必要がありますので、あらためて役場に行く必要があるといえるでしょう。

国民健康保険の脱退

亡くなった方が社会人で、社会健康保険に加入している場合、会社に亡くなったことを報告すると会社の方で社会健康保険からの脱退手続きをしてくれます。国民健康保険加入者の場合は、この脱退申請を遺族が行わなければいけません。故人が亡くなってから14日以内に、市区町村役場の窓口で手続きをしましょう。

遺言書の確認

故人が生前に遺言書を遺している場合は、できるだけ早く遺言書の内容を確認する必要があります。遺言書の確認に関してはとくに期限はありませんが、相続に直結するためできるだけ早くに確認しておくとよいでしょう。

故人の銀行口座凍結の解除

故人名義の銀行口座は、死亡届を提出した時点で凍結されてしまいます。これを解除して預金を引き出すには、相続権を持つすべての人の署名捺印、および印鑑証明登録証の写しが必要となります。また葬儀費用などで相続確定前に引き落とす必要がある場合は、一定の条件がそろっていれば一部預金を引き落とせますので、銀行にご相談ください。

遺産の相続破棄手続き

遺産の相続は必ず行わなければならないものではありません。たとえば故人に資産が少なく、むしろ借金のほうが多い場合などは、遺産相続破棄もひとつの選択肢となります。遺産とは預金や動産、不動産だけではなく、負債も遺産となりますのでご注意ください。

ちなみに遺産相続は一部のみ相続ということはできません。すべて相続するか、すべて破棄するかの二択になりますので、遺産相続の権利をもつすべての人で話し合い、どちらにするか決めましょう。

その他にもいろいろな手続きが

ここでは多くの人が該当する手続きについてまとめましたが、ほかにも多々手続きが必要な場合があります。国民年金の受給資格取り消しや介護保険の喪失届、雇用保険受給資格の取り消しや所得税準確定申告による納税など、条件に合う方はさまざまな手続きが必要となります。代表的なものを表にまとめました。

  届け出場所 届け出期限 必要書類
国民年金
受給権者死亡届
居住地の
市区町村役場
死亡から14日以内  

  • 故人の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書の写しなど)
厚生年金
受給権者死亡届
社会保険事務所 死亡から10日以内
介護保険資格喪失届 居住地の
市区町村役場
死亡から14日以内 介護被保険者証
住民票の抹消  居住地の
市区町村役場 
死亡から14日以内
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の本人確認書類
国民健康保険の脱退 居住地の
市区町村役場

死亡から14日以内

国民健康保険の原本
雇用保険
受給資格者証の返還
受給していた
ハローワーク
死亡から1ヶ月以内
  • 受給資格証
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書の写しなど)
  • 住民票の写し
所得税準確定申告  居住地の税務署 死亡から4ヶ月以内
  • 死亡した年の所得申告書
  • 生命保険料の領収書

 

生命保険の
死亡保険金請求
契約会社の窓口 死亡から3年以内
  • 保険証券
  • 最後の保険料領収書
  • 保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本
  • 死亡診断書
  • 受取人の印鑑証明書
自動車所有権の移転 陸運局支局 死亡から15日以内
  • 車検証
  • 故人の除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(陸運局所定の用紙)
  • 相続人の委任状
  • 自動車税申告書
  • 手数料納付書
  • 車庫証明書など
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書のコピーなど)
相続放棄 家庭裁判所 相続開始から3ヶ月以内 ※家庭裁判所に要確認

とくに期限が14日以内のものに関しては、葬儀後すぐに動く必要があります。必要書類を用意し、できるだけまとめて手続きを完了させましょう。

まとめ

ご家族が亡くなると必要な儀式や手続きは数多くあります。さまざまなことを家族を亡くした直後に処理しなければいけないだけに、残された遺族は非常に慌しくなります。こうした遺族の負担を少しでも軽減するには、葬儀の手続きなどの手間をできるだけ軽減するのがおすすめです。

「プリエールふるさわ」ではこうしたご遺族の状況も念頭に置き、できるだけスムーズに葬儀を執り行えるよう徹底的にサポートいたします。生前からのご相談にも対応していますので、自分に万が一なにかあった場合の葬儀について、事前にご相談いただくことも可能です。事務的な手続きに関しては省略できないものがほとんどです。こうした葬儀後の手続きをスムーズに行うためにも、葬儀は負担なく済ませましょう。