下妻市と八千代町にてご葬儀、お葬式をお探しの方にお手頃なプランをご用意しております。

搬送の流れ

故人様を安置場所に搬送するまでの流れは、亡くなった場所や状況など、それぞれのケースで異なります。
「プリエールふるさわ」では、さまざまな状況にも柔軟な対応が可能です。

病院からの搬送例

医療機関や高齢者施設などで亡くなった場合、当日中に安置場所へ搬送するよう求められるケースがほとんどのようです。
「プリエールふるさわ」では、深夜や早朝など時間帯に関わらず、病院までお迎えにあがります。その後は、ご希望の場所まで故人様をお連れしますが、ご自宅での安置が難しい場合は「プリエールふるさわ」の安置施設をご利用いただけます。

警察からの搬送例

不慮の事故などが原因で亡くなった場合、死因究明のための検視が必要と判断されれば、ご遺体は一旦警察署へ運ばれます。
検視の結果、死因に不審な点がなければ死体検案書が発行され、ご遺体はご遺族に返還されますので、安置場所への搬送が可能となります。
24時365日すぐに対応できる体制を整えておりますので、ご連絡をいただき次第、警察署までお迎えにあがります。

他葬儀社からの搬送例

病院から紹介された葬儀社などに搬送・安置を依頼したものの、希望する葬儀を実現してもらえそうにない、対応が雑で信頼できないといった場合も、遠慮なくご連絡ください。葬儀に悔いを残さないためには、信頼できる葬儀社選びが重要ですので、ご遺族様が我慢する必要は一切ありません。
ご自宅はもちろん、他の葬儀社斎場に安置後であっても、お迎え・搬送を承りますので、安心してご用命ください。

病院で亡くなった場合

病院や高齢者施設など、医師が死亡を確認できる状況で亡くなった場合は、当日中に安置場所への搬送という流れが一般的です。
とはいえ、書類作成などで一定の時間がかかりますので、慌てなくても大丈夫です。

  • ①親族などへの訃報連絡

    死亡診断書の発行を待つ間に、近親者など関係各所に状況を伝えておきましょう。訃報連絡の通信手段は電話がもっとも確実ですが、連絡すべき相手が多い場合は時間がかかりすぎるので、中心となるご親族などと分担するのも一つの方法です。訃報連絡を入れるべき親族の範囲は3親等までが一般的といわれていますが、特に決まりはありませんので、普段のお付き合いなど関係性の深さで判断されるとよいでしょう。

  • ②葬儀社への搬送依頼連絡

    利用する葬儀社が決まっている場合は、おおよその時間を伝えて搬送を依頼します。もし葬儀社が決まっていない場合は、待機時間を利用して葬儀社を選定することとなります。病院から葬儀社の紹介を持ち掛けられるケースもありますが、断っても失礼にはあたりません。大切な方を亡くしたばかりで、精神的につらい状況かと思いますが、後悔のない葬儀にするためにも、しっかりと信頼できる葬儀社を選んでください。

  • ③エンゼルケア

    病院で亡くなった場合、全身をアルコール綿などで清拭し、故人様の見た目を整える「エンゼルケア」と呼ばれる死後処置を施されるのが一般的となっています。故人様が点滴などを受けていた場合も、この時点ですべて取り外されます。故人様の尊厳を守ることを目的としておこなわれる「エンゼルケア」ですが、法的な規定はないため、含まれる内容は病院によって異なります。

  • ④死亡診断書の受領

    担当医師により作成された死亡診断書を受け取ります。死亡診断書は、役所に提出する死亡届と1対になっていますので、大切に保管しておいてください。葬儀の施行を葬儀社に依頼する場合、死亡届の提出は葬儀社で代行してくれるケースが大半を占めますが、死亡診断書は生命保険の請求などさまざまな手続きの際に必要となりますので、あらかじめ5~10部ほどコピーしておくことをおすすめします。

  • ⑤退院手続き

    葬儀社が手配した搬送車が病院に到着すると、故人様のご遺体は指定した安置場所へと搬送されます。搬送時は何かと慌ただしくなりますので、退院に必要な手続きは早めに済ませておいた方が安心です。退院までの入院費や医療費などを清算するタイミングについては、病院ごとに異なりますので、事務スタッフなどに確認しておくとよいでしょう。

  • ⑥ご希望の安置場所へ搬送

    葬儀社の搬送担当者が到着すると、基本的にはすぐに安置場所への搬送となりますので、あらかじめ安置場所を決めておくことをおすすめします。かつては自宅でご遺体安置が一般的でしたが、現在では住宅事情や周辺環境などの理由から、葬儀社の安置施設を利用するケースが多くなっているようです。葬儀社の安置施設を利用する場合、故人様との面会については葬儀社ごと対応が分かれますので、打ち合わせの際に確認が必要です。

医師がいない場所で亡くなった場合

外出中の事件や事故で亡くなった場合、ご遺体は地域を管轄する警察署に運ばれます。
また自宅であっても、誰にも看取られずに亡くなった場合は、原則的に警察が介入するのが通例となっているようです。もし犯罪性が疑われる場合は、警察署にご遺体を搬送して検視を受けることとなります。

  • ①連絡をもらった警察署へ

    医師の診断がついた病死や自然死以外で亡くなるケースを「異状死(いじょうし)」と呼びます。事件・事故に巻き込まれて亡くなった場合や、自宅で亡くなっているのを発見された場合なども「異状死」に該当します。こうしたケースでは、警察署からご遺族様に連絡が入れられますので、特段の事情がない限り警察署に赴くこととなります。警察署では本人確認や事情聴取などを求められるケースもあるようです。

  • ②検視など

    警察署に搬送されたご遺体は、犯罪性の有無などを確認するため、検視官や監察医などによる検死を受けることとなります。検視は法で定められているものですので、ご遺族が検視を拒否することはできません。検視の結果、病死や自然死と判断されれば、ご遺体はご遺族に返還されます。
    *検死とは…犯罪性の有無を確認する「検視」・死因を特定する「検案」・解剖を包括的に表した言葉

  • ③死体検案書の受領

    検死によって犯罪性がないと判断されれば、ご遺族に「死体検案書」が発行されます。この「死体検案書」が発行されるまで、ご遺族は搬送や火葬を実施することはできません。「死体検案書」は、通常「死亡届」と1対になっていますので、大切に保管しておきましょう。死亡届の提出は葬儀社で代行してくれるケースが大半を占めますが、生命保険の請求手続きなどで必要となりますので、5~10部ほどコピーしておくことをおすすめします。

  • ④葬儀社への搬送依頼連絡

    警察から「死体検案書」が発行されると、ご遺体の搬送が可能となりますので、葬儀社に搬送を依頼します。ご遺体が警察に運ばれた場合、故人様の引き取りまでには一定の時間が必要となりますので、病院で亡くなったケースにくらべ、葬儀社選びには時間的な余裕があります。スムーズな搬送のために、あらかじめ利用する葬儀社を選定しておくことをおすすめします。

  • ⑤ご遺体の引き取り

    葬儀社の担当者が警察署に到着次第、ご遺体の引き取りとなります。検視は法で定められた手続きですので、検視自体に費用負担は発生しませんが、警察署までの搬送費用などについては、一部地域でご遺族が負担するケースもあるようです。こういった費用の支払いも、搬送前に清算することとなります。ご遺体の状態によって搬送後の対応が異なりますので、葬儀社に対して、事前に状況を伝えておくことをおすすめします。

  • ⑥安置場所へ搬送

    ご遺族が希望される場所に、ご遺体を搬送します。自宅での安置が困難な場合は、葬儀社の安置施設を利用することとなりますので、葬儀社選定の際に安置施設の有無を確認しておきましょう。また葬儀社の安置施設を利用する場合、故人様との面会については葬儀社ごと対応が分かれますので、打ち合わせの際などに確認しておくことをおすすめします。