火葬を行うためには、行政から発行された「火葬許可証」が必要になります。医師から死亡診断書を受け取り、7日以内に役所へ「死亡届」を提出すると「火葬許可証」が発行されるのが一般的な流れです。また火葬は死後24時間以上経過した後でないと行うことが出来ません。火葬後に「火葬証明」が記入されますと「埋葬許可証」となります。
届け出は基本的に親族が行うものですが、現在では葬儀社等が代行することが殆どとなっています。
ふるさわではお亡くなりになった方の届け、火葬の手続きなど代行させて頂きますので何なりとご相談下さい。
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