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亡くなった時の手続き-葬祭費・埋葬料の支給申請-

亡くなった時に、申請しなければ給付されないものがあります。

葬祭費(国民健康保険加入者が亡くなった時に葬儀を行った際、自治体から葬儀費用の補助として支給される給付金)、埋葬料(協会けんぽなどの健康保険組合の加入者だった場合に組合から支払われる給付金)があります。

亡くなった方の加入していた健康保険の種類によって、どちらか一方から支払われます。勤務先にもよりますが通常、お勤めをされていますと組合に加入の場合が多く、申請は勤務先を通して行います。国民健康保険加入の場合は、亡くなった方の住民票がある市町村役場の窓口に申請します。

申請には、健康保険証、葬儀費用の領収書、印鑑、振り込みの場合が多いので口座番号がわかる通帳など、申請人の身分証明書などです。協会けんぽ(健康保険組合)からは5万円支給されます。国民保険加入のかたも各自治体で異なりますが5万円前後が支給されます。申請期間は亡くなった翌日から、2年以内で請求権が消滅しますので注意が必要です。

このほかに各自治体によって付加支給されるものもありますので、申請の前に確認をしてからが良いかと思います。

ふるさわのあります下妻、八千代町など近隣の役場は領収書でなくても会葬礼状で対応可能となっておりますのでわからないことがありましたらふるさわスタッフにお問い合わせください。法的な手続きでお困りの方も安心して任せることのできる専門業者をご紹介させて頂きますので、気軽にお問い合わせください。