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エンディングノートと遺言書-家族を守るための一歩

 歳を重ねるごとに葬儀に参列場面が増えていくかと思います。その時に思うことは、ご自身や家族の葬儀の時の費用や形式を考えてしまう事を伺います。

自分の時や家族の時はこうして欲しいと思いを伝えておくのがエンディングノートの意味となります。

葬儀の形式はお墓があって、決まったお寺(檀家)があると式の流れはある程度決まった形になります。その中で、もしもの時にと思うことは、誰にお別れをしてほしいのか、所謂家族葬にするか一般葬にしたいかが初めの選択になるかと思います。葬儀自体は決めることはあまりなく、もし、自分がなくなったときに遺された人が困らないようにするために伝えておくことをまとめるものと考えても良いかと思います。

延命治療について

  • 延命治療を望む
  • 延命治療を望まない
  • 回復の可能性があればしてほしい

私が危篤になったら

  • 自宅で最期を迎えたい
  • 最期を迎える場所は病院や施設でよい
  • 家族以外とは面会したくない
  • 会いたい人を呼んでほしい
  • 特に希望はないので家族に任せる

尊厳死について

  • 尊厳死を希望する
  • 尊厳死を希望しない
  • 特に希望はないので家族に任せる

臓器提供について

  • 臓器提供を望む
  • 一部臓器提供を望む(腎臓、角膜等一部のみ)
  • 臓器提供は望まない
  • 家族の判断に任せる

献体について

  • 献体をする意思がある
  • 献体をする意思がない

以上の事は生前からの意思として伝えておいても良いかと思います。

その他に携帯電話や銀行口座の暗証番号はエンディングノートに記さなくても任せられる人がいたら伝えておきましょう。思い当たる人が決めることが出来なければ、遺言書を作成することで大切な家族を守ることもできます。

遺言書について

遺言書は最後の意思の表明です。自分の愛する家族が安心して暮らせるように、あなたの想いを形にしましょう。相続には2種類の形があります。

  • 遺言書による相続 被相続人の意思によって法廷とは違う分け方や法定相続人以外にも遺産を分けることができる
  • 法廷による相続  被相続人の意思に関係なく、民法で決まっている割合で遺産が受け継がれる 
自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成場所どこでも作成可能公証役場どこでも作成可能
作成方法本人の自筆公証人の口述筆記本人(自筆、他筆可)
立会人不要二人以上の証人公証人と2人以上の証人
署名・押印必要本人、公証人、証人の署名、実印が必要本人は遺言書と封印に署名捺印
公証人と証人は封筒に署名捺印
費用不要公証役場の作成手数料公証人の手数料
秘密保持秘密にできる遺言したことや内容がわかってしまう遺言したことはわかるが内容は秘密にできる
家庭裁判所の検認必要不要必要
封印不要不要必要
その他内容に不備があると無効、発見されなければ無効証人や手数料の手間がかかる内容に不備があると無効になるが、遺言の存在は明確になる

ご自身の名義があるものがあり、遺されたものの手続きに不安があるときは、遺言書をお勧めいたします。